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建設業関連申請・手続

建設業許可申請

サービスの概要
建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみしか請け負わない場合を除き、建設業の許可を受けなければなりません(建設業法第3条参照)。許可を受けるためには、建設業法の定める要件を満たさなくてはならず、それを証明するための書類を準備・作成し、申請先の窓口で正式に受け付けられる必要があります。

行政書士は、行政と申請者の間に立ち、摩擦をなくして手続きをスムーズに進めるための、潤滑油のような役割を果たします。面倒な書類作成や、窓口との細かいやり取りを我々にお任せいただくことで、安心して本業に専念していただくことができます。

大阪府 建設業許可の申請・閲覧・証明等
費用の一例
●当事務所の報酬額
 建設業許可申請(知事許可・新規) 150,000円~
 ※報酬額は、ご依頼者様の事業の規模(個人と法人の違いなど)や、作成書類の分量や内容等により異なります。

●証紙代
 90,000円

●その他
 納税証明書や商業登記簿謄本等の取得にかかる費用の実費
手続の流れ
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決算変更届

サービスの概要
許可を有する建設業者は、毎年、決算期の終了後4ヶ月以内に、決算変更届を提出しなければならず(建設業法第11条2項参照)、これを怠っていると、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合があります(建設業法第50条1項2号参照)。

また、建設業の許可は、5年ごとに更新を受けなければ効力を失いますが(建設業法第3条3項参照)、この更新を行うためには、毎年、決算変更届を提出している必要があり、経営事項審査申請(経審)を行う場合も、先に決算変更届を提出しておかなければなりません。

大阪府 建設業許可変更等届出の手引き
費用の一例
●当事務所の報酬額
 決算変更届(知事許可) 30,000円~
 ※報酬額は、ご依頼者様の事業の規模(個人と法人の違いなど)や、作成書類の分量や内容等により異なります。

●証紙代
 不要

●その他
 納税証明書等の取得にかかる費用の実費
手続の流れ
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経営事項審査申請(経審)

サービスの概要
経営事項審査とは、公共工事への入札参加を希望する建設業者の成績表のようなものです。経営規模、経営状況、技術力、社会性等を総合的に数値化することによって評価されます。

経営事項審査を受ける必要があるのは、公共工事の元請建設業者とされていますが(建設業法第27条の23参照)、発注者や元請業者が下請業者に対し、経審の結果通知書の提示を求めることもあるため、幅広い層の建設業者様にとって、重要な意味を持つものとなっています。

大阪府 経営事項審査の申請・証明等
費用の一例
●当事務所の報酬額
 決算変更届 30,000円~
 経営状況分析申請 40,000円~
 経営事項審査申請 50,000円~
 ※報酬額は、ご依頼者様の事業の規模(個人と法人の違いなど)や、作成書類の分量や内容等により異なります。

●証紙代等
 分析申請代金 12,300円

 経営事項審査申請にかかる業種数に応じた審査手数料
 ※1業種では、経営規模等評価+総合評定値で11,000円の審査手数料がかかります。
 それ以降、1業種追加ごとに、2,500円が加算されます。

●その他
 納税証明書等の書類の取得にかかる費用の実費
手続の流れ
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入札参加資格審査申請

サービスの概要
公共工事を受注するためには、建設業許可、経営事項審査を受けた上で、各官公庁に対し、入札参加資格審査申請を行わなければなりません。申請が受け付けられることで、入札参加資格者名簿に登録され、ここで初めて競争入札に参加することができます。

申請手続や必要書類、作成書類の様式などは、申請先の官公庁ごとに異なっており、また、申請受付期間も、非常に短い期間に限られている場合が多いため、複数の官公庁からの公共工事受注を希望される建設業者様は、かなり大きな負担を強いられることになります。
費用の一例
●当事務所の報酬額
 入札参加資格審査申請 1申請につき 30,000円~
 ※報酬額は、ご依頼者様の事業の規模(個人と法人の違いなど)や、作成書類の分量や内容等により異なります。

●証紙代
 不要

●その他
 納税証明書や商業登記簿謄本等の取得にかかる費用の実費
手続の流れ
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